佐野市/浄化槽設置に対する補助金制度について

浄化槽設置に対する補助金制度について
浄化槽(合併処理)を設置する方に対して、設置費用の一部を補助します。補助金は、補助対象区域内において、専用住宅(2分1以上を住居の用に供する建物)に50人槽以下の浄化槽(合併処理)を設置する方に対し、予算の範囲内で交付します。【補助対象区域】
下水道事業計画区域(旧称下水道認可区域)および農業集落排水処理施設対象区域以外の区域

【補助金額】
・5人槽…33万2000円
・7人槽…41万4000円
・10~50人槽…54万8000円

浄化槽を設置すると、定期的な保守点検や清掃の他に水質の検査(第7条検査、第11条検査)が義務づけられますので、必ず行ってください
お問い合わせ 環境政策課(61)1155

秦野市東日本大震災被災地支援ボランティア活動事業費補助金

秦野市役所公式ホームページ/秦野市ボランティア活動事業費補助金

秦野市東日本大震災被災地支援ボランティア活動事業費補助金

東日本大震災の被災地復興を目的として市民等が自主的に行うボランティア活動に要する経費
に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

1.補助金の名称

秦野市東日本大震災被災地支援ボランティア活動事業費補助金

2.補助金の額等

(1)1団体、補助対象経費の1/2以内で20万円を限度(千円未満切捨て)とします。

(2)他の補助金から同様な経費を受ける場合、先にその経費を控除します。

(3)補助金募集期間内に応募した団体の補助額の合計が、予算額を超える場合、その予算額を按分し、補助します。

3.補助金交付対象者

(1)本市内に活動の拠点を有し、その活動を行っている団体で、その構成員が5名以上でボランティア活動する団体。

(2)補助の対象となるのは、同一年度内1回限りとします。

(3)補助対象団体の構成員の1/3以上が他の補助団体と重複しないこと。

4.対象事業

(1)被災地の復興支援を目的として実施するボランティア活動(支援物資の搬送のみを目的とする活動を除く。)

(2)被災地のボランティアセンター等からの依頼、要請、承諾又は確認を受けたもの。

5.補助対象経費

(1)秦野市役所からボランティア活動をする市役所(町村役場)を往復する際にかかる車両の燃料費及び有料道路通行料

(2)被災地への団体輸送に要する経費(車両借上料)

6.申請期間

平成25年5月1日(水曜日)~平成25年6月28日(金曜日)

受付時間は午前9時から午後5時(土、日、祝日及び振替休日は除く)

7.補助金の申請

次の申請書類を市役所地域福祉課(市役所本庁舎2F)に直接提出してください。
(郵送、FAX、電子メールは不可)

(1)秦野市補助金交付申請書

(2)団体規約又は団体の概要

(3)ボランティア活動者名簿

(4)被災地ボランティアセンター等からの依頼、要請、承諾又は確認書類

(5)他の地方公共団体等への補助金、助成金申請書

8.補助金の決定

補助金の決定については、申請書類受理後、2週間以内に決定し、補助金交付決定通知書を対象者に郵送いたします。

9.ボランティア活動の実績報告

ボランティア活動の実施後、30日以内か平成26年3月31日のいずれか早い日までに、下記の書類を地域福祉課(市役所本庁舎2階)に直接ご提出ください。(郵送、FAX、電子メールは不可)

(1)実績報告書又は、活動証明書(活動中の写真を添付)

(2)領収書の写し

10.補助金の確定

他の地方公共団体等の補助金、助成金の申請をされている団体は、その決定通知を提出してください。

書類を審査し、補助金交付確定通知を送付します。

11.補助金の請求・支払

補助金交付請求書を提出してください。指定された口座に補助金を振り込みます。